2024-12-01
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法人の名称と役割
■名称 公益社団法人北海道勤労者医療協会
医療事業や介護事業を行う団体の形態にはさまざまあります。私たちは医療事業を中心とした公益的な非営利の事業を団体の目的として、それに賛同する人びとによって作られた集団です。そうした団体の性格を、法律的にも明らかにするため、設立時は「旧民法第34条」に基づく公益法人である「社団」として設立されました。
2012年4月1日より、公益社団法人という法人形態が法律で規定され、北海道知事から認定を受け登記しています。
■役割 設立趣意書
わたしたちがみずからに定めた役割は、法人設立にあたって「道庁」に出された設立趣意書に明らかにされています。この文書は1949年に書かれたもので用語などに当時の空気が感じられます。その核心の内容は今日においても、わたしたちの基本的な理念や存在意義を示すものとなっています。
社団法人北海道勤労者医療協会設立趣意書
医療事業は本来、社会の各人の健康で文化的な生活を各自の職場やその家庭で営むことのできるようにする公益的な性格をもつ組織活動であって、国民大衆の利益と幸福を保健の面で確立しようとするところに最高の目標がおかれている。
この事業は今までのように病気の治療だけを目的とするものでは決してなく、その予防のために多くの努力を注ぐものである。それは当然医療活動を通じて大衆の傷病の原因であるすべての社会的、経済的条件や環境を徹底的に究明し、是正するところまで発展させねばならない。
そのために、
(1)大衆の支持のもとに大衆とともに医療活動をおこなう
(2)大衆のための医療制度の確立
(3)医療機関の民主的運営
(4)大衆の参加による健康管理などを積極的におこなう。
これらの事業を遂行するために今回社団組織による公益医療機関を確立しようとするものである。
事業概要
1.全道各地に「勤労者診療所」の建設
1.軽費診療
1.医療券、健康保険患者の優遇
1.勤労者の保健対策、集団検診、衛生調査の実施
1.講演会および座談会の開催
■役割 綱領
私たちは、医療機関として、時々の社会や医療の動向を見定め、毎年、社員総会で具体的な方針を決め活動しています。方針を定めるにあたって、根本方針を「綱領」という文書にまとめ指針にしています。
「綱領」の決定は1962年のことですが、こうした基本文書を広くみなさまに宣言する医療機関は、当時は珍しい事でした。医療機関にとって「綱領」という言葉はなじみが薄いかもしれませんが、会社でいう社訓、社是と同じものです。
最近では、他の病院でも誓い、宣言などとして掲げることが普通になっています。
北海道勤労者医療協会綱領
われわれの病院、診療所は、戦前の無産者診療所の伝統と経験をうけついだ、働くひとびとの医療機関である。
一、われわれは、患者の立場にたって、親切でよい診療をおこない、力をあわせて働くひとびとの生命と健康をまもる。
一、われわれは、つねに学問の自由を尊重し、あたらしい医学の成果に学び、国際交流をはかり、たゆみなく医療内容の充実と向上につとめる。
一、われわれは、社員、職員が一体となって地域、職域のひとびととともに、生活と健康を守る運動をすすめる。
一、われわれは、国と資本家の全額負担による総合的な社会保障制度の確立と医療制度の民主化のためにたたかう。
一、われわれは、人類の生命と健康を破壊する戦争政策に反対する。
この目標を実現するために、われわれは、たがいに団結をかため、医療戦線を統一し、独立、民主、平和、中立、生活向上をめざすすべての民主勢力と手を結んで活動する。
■役割 定款
北海道勤医協は、公益社団法人という組織形態ですが、この組織について定めた法に基づき、組織の基本的な約束事については、「定款」という文書で明らかにすることになっています。北海道勤医協の定款でも①名称と目的②目的達成のために行う事業③社員④社員総会⑤役員及び会計監査人⑥理事会⑦名誉職等⑧資産及び会計⑨定款の変更及び解散⑩公告の方法、などについて定めています。
■運営組織について
公益社団法人では、その組織の目的とあり方、運営などについて定めた文書として「定款」があることは上で述べました。事業も運営もその定款の定めに従い行われます。勤医協の運営の基本は、毎年開催される社員総会で選出された理事等により行われます。ここでいう「社員」とは、会社などに勤務している人をさす社員とは異なり、公益社団法人の設立の趣旨に賛同し、運営に参加する意思を表明し会費を納める「法人の構成員」のことをさします。ですから、私たちの事業所に勤務している人のなかで意志のある者や、地域で暮らす方々や患者様で意志ある方なども社員に参加することが出来ます。いわゆる勤務している人は、北海道勤医協では区別して「職員」と呼んでいます。
総会では、各年度の事業計画や予算の確認、役員(理事・監事)の選出をおこないます。また、問題提起や各地の取り組みの交流も行われます。
理事会では、互選によって、理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、常任理事を専任します。北海道勤医協を代表する代表理事は理事長であると定款で定めています。
理事会や常任理事会は、日常的な医療・介護活動、経営活動、事業活動、社会保障のたたかいなどの具体的な執行と業務の推進にあたります。
理事会は、総会の決定にもとづき、次期総会までの業務執行に責任を負っています。
北海道勤医協では、広く地域の方々、患者団体、社会保障運動に関心の深い団体の方々から、運営に多くの意見をいただくよう努力しています。参与制度、協議員制度なども活用し、多くの意見を反映させるようにしています。
また会計について、公認会計士を会計監査人として選任しています。