2024-11-30
2024年12月2日より、法により医療機関で出す保険証はマイナンバーカードについた保険証機能が標準となります。
北海道勤医協のいずれの病院、診療所においてもマイナンバーカードの保険証機能の利用に対応しています。ただし、現時点で機能に不具合や誤りが生じるなど、国による安定的な稼働が確保されていません。従来の保険証も持参いただくなど、下記の可能な方法も同時に準備いただくようお勧めします。
●制度の根幹が変わりますが、実際上、しばらくは従来のやり方も有効となります。
(1)お手元に有効な保険証をお持ちの方
1年間は従来通り使用できます。なお、1年以内でも住所や職場の変更など保険証が変わる場合は、新しい保険証は発行されません。マイナンバーカードの保険証機能を利用するか、送付される資格確認書を保険証の代わりにお使いください。
(2)マイナンバーカードの保険証機能の利用を登録していない方
マイナンバーカードをお持ちでも、保険証機能を使うには登録が必要です。登録していない方、登録を取り消した方は資格確認書が送付されますので、それが保険証の代わりになります。
(3)マイナンバーカードを作っていない方
保険証の資格確認書が送付されますので、それが保険証の変わりになります。
病院、診療所の窓口には利用可能ないずれかを提示してください。
なお、従来保険証と一緒に提示いただいていた各種受給者証については、上記の方法と同時にお手元の受給者証も提示してください。
●資格確認書はマイナンバーカードの保険証機能を利用できない方に基本自動的に送付されます。
●ご不明点やお問い合わせは、加入している保険の事務所や自治体や国の窓口にお尋ねください。